B 重要判例行政法
道路法70条1項の補償対象
道路法70条1項による補償の対象は道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむを得ない必要があってした工作物の新築等に起因する損失に限られ警察規制に基づく損失がたまたま現実化したにすぎないものは含まれない。
最判昭58.2.18(民集37巻1号59頁)の判示である。
昭和58年2月18日最高裁第二小法廷民集37巻1号59頁(損失補償裁決取消等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和58年2月18日 | 民集37巻1号59頁 | 損失補償裁決取消等 |
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