A 必須判例行政法
奈良県ため池条例と損失補償
奈良県ため池の保全に関する条例4条2号はため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものであるが災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上やむを得ないものであり当然受忍しなければならない責務というべきものであって憲法29条3項の損失補償を必要としない。
奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)の判示である。
昭和38年6月26日最高裁大法廷刑集17巻5号521頁(ため池の保全に関する条例違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年6月26日 | 刑集17巻5号521頁 | ため池の保全に関する条例違反 |
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