A 必須判例行政法
鉱業法64条の制限と損失補償
鉱業法64条の定める制限は公共施設等の管理運営上支障ある事態の発生を未然に防止するための一般的な最小限度の制限であり何人も当然受忍しなければならないものであって特定の人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものではないから憲法29条3項を根拠に補償請求をすることはできない。
最判昭57.2.5(民集36巻2号127頁)の判示である。
昭和57年2月5日最高裁第二小法廷民集36巻2号127頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和57年2月5日 | 民集36巻2号127頁 | 損害賠償 |
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