B 重要その他行政法
予防接種による副作用被害と損失補償
予防接種による副作用被害が問題となった事案では、生命や身体に対する損害であっても損失補償の対象になり得るとの主張がなされたが、このような損失補償による救済を明示的に認めた最高裁判所の判例はない。
予防接種禍では、東京地判昭59.5.18が憲法29条3項の類推適用により生命・身体の特別の犠牲に対する補償請求を認めるなど、下級審に損失補償を肯定した判決があった。しかし、控訴審の東京高判平4.12.18は損失補償請求を否定して国家賠償で救済した。予防接種禍をめぐる最高裁判決(最判昭51.9.30民集30巻8号816頁、最判平3.4.19民集45巻4号367頁、最判平10.6.12民集52巻4号1087頁)は、いずれも損害賠償請求について判断したもので、損失補償には触れていない。
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