A 必須判例行政法
憲法29条3項による損失補償直接請求
個別法に損失補償の規定がなくても、財産上の犠牲が一般的に当然受忍すべき制限の範囲を超え、特別の犠牲に当たり得る場合には、損失を具体的に主張立証し、憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求する余地がある。
最大判昭和43年11月27日(河川附近地制限令事件)は、個別法に補償規定がないことだけで一切の補償を否定する趣旨とは解されず、一般的に受忍すべき制限を超える特別の犠牲に当たり得るときは、損失を具体的に主張立証して憲法29条3項を直接の根拠に補償を請求する余地があるとした。
昭和43年11月27日最高裁大法廷刑集22巻12号1402頁(河川附近地制限令違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和43年11月27日 | 刑集22巻12号1402頁 | 河川附近地制限令違反 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 行政法 | 第23問(損失補償) |
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