A 必須判例行政法
営造物の設置管理の瑕疵と本来の用法
公の営造物が通常有すべき安全性の有無は、営造物の本来の用法に従った使用を前提として判断されるものであり、設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で営造物が使用された結果生じた損害については、設置管理者は賠償責任を負わない。
最判平5.3.30(民集47巻4号3226頁)の判示による。
平成5年3月30日最高裁第三小法廷民集47巻4号3226頁(損害賠償請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
公の営造物が通常有すべき安全性の有無は、営造物の本来の用法に従った使用を前提として判断されるものであり、設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で営造物が使用された結果生じた損害については、設置管理者は賠償責任を負わない。
最判平5.3.30(民集47巻4号3226頁)の判示による。
平成5年3月30日最高裁第三小法廷民集47巻4号3226頁(損害賠償請求事件)
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