A 必須判例行政法
河川管理の瑕疵と安全性の判断基準
河川の管理についての瑕疵の有無は、河川管理における財政的、技術的及び社会的諸制約の下での同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていると認められるか否かを基準として判断される。
最判昭和59年1月26日(大東水害訴訟)。河川管理の瑕疵は、諸制約の下での一般的水準と社会通念に照らして判断される。
昭和59年1月26日最高裁第一小法廷民集38巻2号53頁(大東水害訴訟)
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