A 必須判例行政法
法律解釈と過失
ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し、実務上の取扱いも分かれていて、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に、公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を遂行したときは、後にその執行が違法と判断されても、直ちに当該公務員に過失があったことにはならない。
最判平16.1.15(民集58巻1号226頁)の判示である。
平成16年1月15日最高裁第一小法廷民集58巻1号226頁(損害賠償請求事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。