B 重要判例行政法
加害行為不特定の場合の賠償責任
一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合、具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定できなくても、当該一連の行為のいずれかに故意又は過失による違法行為があったのでなければ被害が生じなかったと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよ行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れないが、この法理が肯定されるのは、一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為に当たる場合に限られる。
最判昭57.4.1(民集36巻4号519頁)の判示による。
昭和57年4月1日最高裁第一小法廷民集36巻4号519頁(損害賠償)
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