C 補足条文行政法
指定確認検査機関の確認事務の帰属
指定確認検査機関が違法に建築確認を行った場合に、その確認事務の帰属する地方公共団体が国家賠償法1条1項による責任を負うのは、違法な公権力の行使に対する通常の国家賠償であり、損失補償に代えて損害賠償を認める例には当たらない。
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指定確認検査機関が違法に建築確認を行った場合に、その確認事務の帰属する地方公共団体が国家賠償法1条1項による責任を負うのは、違法な公権力の行使に対する通常の国家賠償であり、損失補償に代えて損害賠償を認める例には当たらない。
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