B 重要判例行政法
予防接種被害と禁忌者該当性の推定
予防接種によって重篤な後遺障害が発生した場合には、禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当すると認められる事由を発見することができなかった等の特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたと推定され、接種実施者の予診不尽の過失を問うことができる。
最判平3.4.19(民集45巻4号367頁)の判示による。
平成3年4月19日最高裁第二小法廷民集45巻4号367頁(損害賠償)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成3年4月19日 | 民集45巻4号367頁 | 損害賠償 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。