A 必須判例行政法
児童養護施設職員の行為と使用者責任
社会福祉法人の設置する児童養護施設に県の措置により入所した児童が施設の職員の養育監護上の過失によって他の入所児童から暴行を受けて負傷した場合であって当該職員の養育監護行為が国家賠償法1条1項の適用上県の公権力の行使に当たる公務員の職務行為とされるときには当該職員個人が民法709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず使用者である社会福祉法人も同法715条に基づく損害賠償責任を負わない。
最判平19.1.25(民集61巻1号1頁)の判示である。
平成19年1月25日最高裁第一小法廷民集61巻1号1頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成19年1月25日 | 民集61巻1号1頁 | 損害賠償請求事件 |
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