A 必須判例行政法
県警察の捜査と国の責任
都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合、国は、原則として、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負わない。
最判昭54.7.10(民集33巻5号481頁)は、賠償の責めに任ずるのは原則として当該都道府県であるとした。
昭和54年7月10日最高裁第三小法廷民集33巻5号481頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和54年7月10日 | 民集33巻5号481頁 | 損害賠償 |
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