A 必須判例行政法
違法処分の国家賠償請求と取消判決の要否
行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ当該行政処分につき取消し又は無効確認の判決を得なければならないものではない。
最判昭和36年4月21日(民集15巻4号850頁)の判示である。
昭和36年4月21日最高裁第二小法廷民集15巻4号850頁(宅地買収不服、所有権確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年4月21日 | 民集15巻4号850頁 | 宅地買収不服、所有権確認請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 行政法 | 第23問(国家賠償) |
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