A 必須判例行政法
弁護士会照会の前科報告と公権力の行使
市区町村長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告することは、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に当たる。
最判昭和56年4月14日(民集35巻3号620頁)は、政令指定都市の区長が漫然と照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告したことを、過失による違法な公権力の行使に当たるとした。
昭和56年4月14日最高裁第三小法廷民集35巻3号620頁(損害賠償等)
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