A 必須条文行政法
執行停止の重大損害と緊急性の要件
執行停止は、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときにすることができ、他に適当な方法がないことは要件とされていない。
行政事件訴訟法25条2項の定めによる。平成16年法律第84号による改正(2005年4月1日施行)前は「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要」が要件とされていた。
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執行停止は、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときにすることができ、他に適当な方法がないことは要件とされていない。
行政事件訴訟法25条2項の定めによる。平成16年法律第84号による改正(2005年4月1日施行)前は「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要」が要件とされていた。
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