B 重要条文行政法
仮の差止めの審尋
裁判所は、仮の差止めを命ずる決定をする場合には、口頭弁論を経る必要はないが、あらかじめ当事者(相手方)の意見を聴かなければならない(行政事件訴訟法37条の5第4項、25条6項)。
行政事件訴訟法37条の5第4項が25条6項を準用している。
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裁判所は、仮の差止めを命ずる決定をする場合には、口頭弁論を経る必要はないが、あらかじめ当事者(相手方)の意見を聴かなければならない(行政事件訴訟法37条の5第4項、25条6項)。
行政事件訴訟法37条の5第4項が25条6項を準用している。
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