司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文行政法

仮の差止めの審尋

裁判所は、仮の差止めを命ずる決定をする場合には、口頭弁論を経る必要はないが、あらかじめ当事者(相手方)の意見を聴かなければならない(行政事件訴訟法37条の5第4項、25条6項)。

行政事件訴訟法37条の5第4項が25条6項を準用している。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第37条の5第4項e-Gov↗
行政事件訴訟法第25条第6項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年行政法第36問(仮の救済)
予備試験2013年行政法第21問(仮の救済)