司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

事情変更による執行停止決定の取消し

処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合でも、事情が変更した場合には、相手方は当該決定の取消しを求める申立てを適法にすることができる。

行政事件訴訟法26条1項の定めである。

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関連条文

行政事件訴訟法第26条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年行政法第36問(仮の救済)
予備試験2013年行政法第21問(仮の救済)