条文・判例・学説を体系的に整理
処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合でも、事情が変更した場合には、相手方は当該決定の取消しを求める申立てを適法にすることができる。
行政事件訴訟法26条1項の定めである。
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