司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

無効確認訴訟と執行停止

処分の取消訴訟について出訴期間が経過している場合でも、当該処分につき無効確認訴訟を提起した上で執行停止の申立てをすることが適法である場合には、緊急の必要があれば執行停止の決定を得ることができる。

行政事件訴訟法38条3項は25条から29条までを無効等確認の訴えに準用し、出訴期間の経過は執行停止の要件とされていない。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第38条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年行政法第23問(執行停止と仮の救済)