司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

執行停止決定の取消し

執行停止の決定が確定した後にその理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができるが、職権で取り消すことはできない。

行政事件訴訟法26条1項は、取消しの契機を相手方の申立てに限っている。

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関連条文

行政事件訴訟法第26条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年行政法第22問(仮の救済)