A 必須条文行政法
執行停止決定への即時抗告と執行停止効
執行停止の申立ての相手方は、申立てを認容する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、相手方が、即時抗告後、その決定が取り消される前に、処分の執行を継続することは許されない。
行政事件訴訟法25条8項。執行停止決定に対する即時抗告は執行停止の効力を有しないため、抗告後も処分の執行は停止されたままであり、処分の執行を継続することは許されない。
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