A 必須条文行政法
執行停止・仮の差止めの本案理由要件
執行停止については本案について理由がないとみえるときは決定をすることができないという消極要件にとどまるのに対し、仮の差止めについては本案について理由があるとみえるときでなければ決定をすることができないという積極要件が課されており、両者は本案理由要件において異なる。
行政事件訴訟法25条4項は執行停止について「本案について理由がないとみえるとき」は決定できないとする消極要件のみを定めるのに対し、同法37条の5第2項は仮の差止めについて「本案について理由があるとみえる」ことを積極要件として要求している。仮の差止めの方が要件が厳格である。
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