A 必須条文行政法
執行停止と仮の差止めの要件の相違
執行停止は処分の執行等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要件となっているが、仮の差止めは処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があることが要件となっている。
行政事件訴訟法25条2項は執行停止の要件として「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」を、同法37条の5第2項は仮の差止めの要件として「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり」を定める。
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