B 重要条文行政法
執行停止の公共の福祉への影響の疎明
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができず、これらは執行停止の消極要件であるから、申立人が、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないことを疎明する責任を負うものではない。
積極要件である重大な損害を生ずるか否かは、疎明を要する(同条5項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができず、これらは執行停止の消極要件であるから、申立人が、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないことを疎明する責任を負うものではない。
積極要件である重大な損害を生ずるか否かは、疎明を要する(同条5項)。
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