条文・判例・学説を体系的に整理
仮の義務付けの決定が、即時抗告についての裁判又は事情変更による取消決定により取り消されたときは、行政庁は、当該決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。
行政事件訴訟法37条の5第5項の定めである。
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