A 必須条文行政法
処分名宛人以外の者の不服申立適格
行政不服審査法は審査請求の主体を処分に不服がある者としており、処分の名あて人以外の者であっても、不服申立適格(法律上の利益)が認められれば審査請求をすることができる。
行政不服審査法2条による(最判昭53.3.14参照)。
昭和53年3月14日最高裁第三小法廷民集32巻2号211頁(審決取消)
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政不服審査法は審査請求の主体を処分に不服がある者としており、処分の名あて人以外の者であっても、不服申立適格(法律上の利益)が認められれば審査請求をすることができる。
行政不服審査法2条による(最判昭53.3.14参照)。
昭和53年3月14日最高裁第三小法廷民集32巻2号211頁(審決取消)
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