司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

処分名宛人以外の者の不服申立適格

行政不服審査法は審査請求の主体を処分に不服がある者としており、処分の名あて人以外の者であっても、不服申立適格(法律上の利益)が認められれば審査請求をすることができる。

行政不服審査法2条による(最判昭53.3.14参照)。

昭和53年3月14日最高裁第三小法廷民集32巻2号211頁(審決取消)

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行政不服審査法第2条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和53年3月14日民集32巻2号211頁審決取消

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年行政法第40問(行政不服審査法)