A 必須判例行政法
弁護士会の懲戒と処分性
弁護士会が弁護士法の規定に基づいて行う所属弁護士に対する懲戒は、自己に与えられた公の権能の行使として行うものであって広い意味での行政処分に属し、行政不服審査法による審査請求の対象となる同法上の「処分」(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)に当たる。
最大判昭42.9.27。弁護士会又は日本弁護士連合会が弁護士法に基づいて行う懲戒は、自己に与えられた公の権能の行使として行うものであって広い意味での行政処分に属し、行政不服審査法による審査請求(弁護士法59条)や取消訴訟の対象となる一種の行政処分であるとされた。したがって弁護士会の懲戒は行政不服審査法にいう「処分」に当たる。
昭和42年9月27日最高裁大法廷民集21巻7号1955頁
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