司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文行政法

審査請求の対象となる事実上の行為

行政不服審査法上の「処分」には、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為が含まれ、公権力の行使に当たる事実上の行為も審査請求の対象となる。

人の収容、物の留置などの事実上の行為も含まれる。

トピック

関連条文

行政不服審査法第1条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年行政法第24問(行政不服審査法)