条文・判例・学説を体系的に整理
行政不服審査においては、行政事件訴訟と異なり、裁量権の範囲内の当不当の問題についても審査することができる。
行政不服審査法1条1項は不服申立ての対象を「違法又は不当」な処分とするが、取消訴訟では裁量権の範囲の逸脱又は濫用がある場合に限り処分が取り消される(行政事件訴訟法30条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。