A 必須条文行政法
義務付け訴訟の独立性
申請を前提としない非申請型の義務付けの訴えである違反是正命令の義務付け訴訟は、建築確認の取消訴訟又は無効確認訴訟を併合提起しなくても適法に提起することができる。
行政事件訴訟法37条の2は、非申請型について、取消訴訟等の併合提起を要件としていない。併合提起を要するのは申請型(37条の3第3項)である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
申請を前提としない非申請型の義務付けの訴えである違反是正命令の義務付け訴訟は、建築確認の取消訴訟又は無効確認訴訟を併合提起しなくても適法に提起することができる。
行政事件訴訟法37条の2は、非申請型について、取消訴訟等の併合提起を要件としていない。併合提起を要するのは申請型(37条の3第3項)である。
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