条文・判例・学説を体系的に整理
申請型義務付け訴訟を提起するためには、重大な損害を生ずるおそれがあることは要件とされていない。
行政事件訴訟法37条の3第1項は、同項各号のいずれかに該当するときに限り提起できると定め、重大な損害を要件としていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。