司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

申請型義務付け訴訟の要件

申請型義務付け訴訟を提起するためには、重大な損害を生ずるおそれがあることは要件とされていない。

行政事件訴訟法37条の3第1項は、同項各号のいずれかに該当するときに限り提起できると定め、重大な損害を要件としていない。

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関連条文

行政事件訴訟法第37条の3第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年行政法第20問(義務付け訴訟)