A 必須条文行政法
非申請型義務付け訴訟の要件
非申請型義務付け訴訟は、行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされない場合に提起するものであり、第三者に対する規制権限の行使を求める場合のみならず、自己に対する処分の義務付けを求めて提起することも可能である(行政事件訴訟法37条の2)。
行訴法37条の2は非申請型義務付け訴訟について自己に対する処分を除外する規定を置いておらず、自己に対する処分の義務付けを求めることも可能である。申請権がない場合でも、自己に有利な処分を求める非申請型義務付け訴訟を提起できる場合がある。
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