B 重要条文行政法
差止訴訟による即時強制の事前救済
違法な即時強制がなされるおそれがある場合の事前の救済手段としては、抗告訴訟による差止めの訴えとして即時強制が行われる前に差止めの訴えを提起することができる。
即時強制は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項)に当たる。提起には、重大な損害を生ずるおそれ等が必要である(37条の4)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
違法な即時強制がなされるおそれがある場合の事前の救済手段としては、抗告訴訟による差止めの訴えとして即時強制が行われる前に差止めの訴えを提起することができる。
即時強制は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項)に当たる。提起には、重大な損害を生ずるおそれ等が必要である(37条の4)。
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