B 重要判例行政法
公的義務不存在の無名抗告訴訟の要件
将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在の確認を求める無名抗告訴訟は、法定抗告訴訟である差止めの訴えとの関係で事前救済の争訟方法としての補充性の要件を欠くときは、不適法であり、差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合にも、不適法となる。
最判平成24年2月9日(民集66巻2号183頁)は、職務命令に基づく義務不存在確認の無名抗告訴訟につき、法定の差止めの訴えとの関係で補充性を要求した。最判令和元年7月22日は、同種の無名抗告訴訟も、一定の処分がされる蓋然性の要件を満たさなければ不適法とした。
平成24年2月9日最高裁第一小法廷民集66巻2号183頁(国歌斉唱義務不存在確認等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成24年2月9日 | 民集66巻2号183頁 | 国歌斉唱義務不存在確認等請求事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 令和元年7月22日 | 民集73巻3号245頁 | 命令服従義務不存在確認請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 行政法 | 第21問(抗告訴訟の類型) |
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