司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

無効等確認訴訟への執行停止の準用

無効等確認の訴えについては、無効の処分であっても、処分の外観が存在するため執行の可能性があることから、執行停止の規定(行政事件訴訟法25条から29条まで)が準用されている。

行政事件訴訟法38条3項が25条から29条までを準用する。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第38条第3項e-Gov↗
行政事件訴訟法第25条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年行政法第21問(抗告訴訟の類型)