B 重要判例行政法
無効確認訴訟における立証責任
無効確認訴訟において重大かつ明白な瑕疵の立証責任は原告側にあり、抽象的な主張にとどまらず当該処分に重大かつ明白な瑕疵があることを具体的に立証しなければならない。
最判昭和42年4月7日(民集21巻3号572頁)は、裁量処分の無効確認訴訟では、無効確認を求める者が、裁量権の逸脱・濫用とその瑕疵が重大かつ明白であることを主張立証することを要するとした。
昭和42年4月7日最高裁第二小法廷民集21巻3号572頁(原野売渡処分無効確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和42年4月7日 | 民集21巻3号572頁 | 原野売渡処分無効確認請求 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)
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