司法試験短答式知識整理

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A 必須判例行政法

課税処分無効確認訴訟の原告適格

課税処分を受けた納税者は、当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがあるときは、課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起することができるとしても、課税処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。

最判昭51.4.27(民集30巻3号384頁)の判示による。

昭和51年4月27日最高裁第三小法廷民集30巻3号384頁(所得税更正処分等取消請求)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和51年4月27日民集30巻3号384頁所得税更正処分等取消請求

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年行政法第37問(無効等確認訴訟)