B 重要条文行政法
無効確認判決の第三者効
取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法32条1項は、無効等確認の訴えには準用されない(同法38条1項・3項参照)から、無効確認訴訟の認容判決が確定しても、原告は第三者に対して処分が無効である旨を判決の効力として主張することはできない。
無効等確認の訴えに準用されるのは、32条2項(執行停止の決定等の第三者効)にとどまる。
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取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法32条1項は、無効等確認の訴えには準用されない(同法38条1項・3項参照)から、無効確認訴訟の認容判決が確定しても、原告は第三者に対して処分が無効である旨を判決の効力として主張することはできない。
無効等確認の訴えに準用されるのは、32条2項(執行停止の決定等の第三者効)にとどまる。
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