A 必須判例行政法
原子炉許可無効確認と民事差止訴訟
原子炉の周辺に居住する住民は、原子炉の設置者に対する建設・運転の差止めを求める民事訴訟を提起していても、その民事訴訟は処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに当たらないから、設置許可処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができる。
最判平成4年9月22日(民集46巻6号1090頁)の判示である。
平成4年9月22日最高裁第三小法廷民集46巻6号1090頁(原子炉設置許可処分無効確認等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成4年9月22日 | 民集46巻6号1090頁 | 原子炉設置許可処分無効確認等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 行政法 | 第21問(無効等確認の訴え) |
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