司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

無効等確認訴訟への事情判決の準用

行政事件訴訟法38条3項は、取消訴訟に関する事情判決の規定(31条)を無効等確認の訴えに準用していないから、裁判所は、処分が違法かつ無効であるときに、公共の福祉に適合しないことを理由に請求を棄却することはできない。

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関連条文

行政事件訴訟法第31条e-Gov↗
行政事件訴訟法第38条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年行政法第21問(無効等確認の訴え)