B 重要判例行政法
水道料金一般改定条例の処分性
水道料金を一般的に改定する条例の制定行為は、限られた特定の者にのみ適用されるものではなく、行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視できないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
最判平18.7.14(民集60巻6号2369頁)の判示による。
平成18年7月14日最高裁第二小法廷民集60巻6号2369頁(給水条例無効確認等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成18年7月14日 | 民集60巻6号2369頁 | 給水条例無効確認等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 行政法 | 第31問(処分性の判断基準) |
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