B 重要判例行政法
住民票の続柄記載の処分性
住民票に世帯主との続柄を記載する行為は、住民が選挙人名簿に登録されるか否かに影響せず、何らの法的効果を有すると解すべき根拠がないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない(氏名等の記載は法的効果が与えられている)。
最判平11.1.21(裁判集民事191号127頁)の判示による。
平成11年1月21日最高裁第一小法廷集民191号127頁(住民票記載処分取消、損害賠償)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成11年1月21日 | 集民191号127頁 | 住民票記載処分取消、損害賠償 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 行政法 | 第31問(処分性の判断基準) |
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