司法試験短答式知識整理

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B 重要判例行政法

住民票の続柄記載の処分性

住民票に世帯主との続柄を記載する行為は、住民が選挙人名簿に登録されるか否かに影響せず、何らの法的効果を有すると解すべき根拠がないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない(氏名等の記載は法的効果が与えられている)。

最判平11.1.21(裁判集民事191号127頁)の判示による。

平成11年1月21日最高裁第一小法廷集民191号127頁(住民票記載処分取消、損害賠償)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成11年1月21日集民191号127頁住民票記載処分取消、損害賠償

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年行政法第31問(処分性の判断基準)