条文・判例・学説を体系的に整理
処分の相手方以外の者の原告適格を判断するに当たっては、考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するに際し、当該処分が根拠法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきである。
行政事件訴訟法9条2項の定めである。
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