司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

原告適格判断の利益の内容・性質の勘案

処分の相手方以外の者の原告適格を判断するに当たっては、考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するに際し、当該処分が根拠法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきである。

行政事件訴訟法9条2項の定めである。

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関連条文

行政事件訴訟法第9条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2013年行政法第18問(原告適格)