A 必須判例行政法
総合設計許可と周辺住民の原告適格
建築基準法59条の2第1項の総合設計許可に係る建築物の倒壊・炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は当該許可の取消しを求める原告適格を有する。
最判平14.1.22(民集56巻1号46頁)は、総合設計許可の規定は、周辺の一定範囲の建築物の居住者の生命・身体の安全等及び財産としての建築物を個別的利益としても保護する趣旨を含むとした。
平成14年1月22日最高裁第三小法廷民集56巻1号46頁(建築基準法に基づく許可処分取消,建築確認処分取消請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成14年1月22日 | 民集56巻1号46頁 | 建築基準法に基づく許可処分取消,建築確認処分取消請求事件 |
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