A 必須条文行政法
審査請求と取消訴訟の自由選択
処分について審査請求をすることができる場合であっても、法律に特段の定めのない限り、直ちに処分の取消しの訴えを提起することができ、当該処分につき審査請求がされているときも同様であって、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができるにとどまる。
行政事件訴訟法8条1項の定めである(自由選択主義)。審査請求がされている場合の訴訟手続の中止は同条3項による。
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