A 必須判例行政法
用途地域の指定と処分性
都市計画法に基づく用途地域(工業地域)の指定は、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上の新たな制約を課し一定の法状態の変動を生ぜしめるが、その効果は新たに制約を課する法令が制定された場合と同様の不特定多数の者に対する一般的抽象的なものにすぎず、抗告訴訟の対象となる処分には当たらない。
最判昭和57年4月22日(民集36巻4号705頁)の判示である。
昭和57年4月22日最高裁第一小法廷民集36巻4号705頁(盛岡広域都市計画用途地域指定無効確認)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年4月22日 | 民集36巻4号705頁 | 盛岡広域都市計画用途地域指定無効確認 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 行政法 | 第18問(処分性) |
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