A 必須判例行政法
新潟空港訴訟と周辺住民の原告適格
航空法(平成11年法律第72号による改正前のもの)に基づく定期航空運送事業免許については、事業計画が「経営上及び航空保安上適切なもの」であることが免許基準とされ、これに飛行場周辺住民の個別的利益を保護する趣旨が含まれると解されるから、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる周辺住民は、その取消しを求める原告適格を有する。
最判平成元年2月17日(新潟空港訴訟)の判示である。
平成元年2月17日最高裁第二小法廷民集43巻2号56頁(新潟─小松─ソウル間の定期航空運送事業免許処分取消請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成元年2月17日 | 民集43巻2号56頁 | 新潟─小松─ソウル間の定期航空運送事業免許処分取消請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 行政法 | 第18問(原告適格) |
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