B 重要判例行政法
建築確認取消訴訟と訴えの変更
指定確認検査機関による建築確認の取消しを求める訴えを提起した後、当該建築確認に係る建物について完了検査が終了した場合に、上記訴えを当該建物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体に対する損害賠償を求める訴えに変更することは、許される。
最決平成17年6月24日(集民217号277頁)は、建築主事が置かれた地方公共団体が行政事件訴訟法21条1項の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるとして、訴えの変更の許可を是認した。
平成17年6月24日最高裁第二小法廷集民217号277頁(訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年6月24日 | 集民217号277頁 | 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 行政法 | 第20問(取消訴訟の審理) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。