A 必須判例行政法
源泉徴収の納税告知と処分性
税務署長が源泉徴収による所得税について国税通則法第36条第1項の規定に基づいてする納税の告知は、法令の規定に従い自動的に税額が確定した国税債権につき納期限を指定して履行を請求する行為であり、税額を確定する効力を有するものではないが、法令の規定によって確定した税額がいくらであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであって、処分性が認められる。
最判昭45.12.24は、納税の告知は税額確定行為ではないが、税務署長の意見が初めて公にされるものとして処分性を認めた。
昭和45年12月24日最高裁第一小法廷民集24巻13号2243頁(金員支払請求)
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